会社設立について | 練馬区の会社設立は今井行政書士事務所へ
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会社設立について
会社設立形態による違い
会社の種類
株式会社
合同会社
社員の責任
株主(有限責任)
有限責任社員
最低資本金
1円~
1円~
定款の認証
(認証費用)
要
(5万円)
不要
登録免許税
15万円
6万円
必要な出資者の数
1名以上
1名以上
基本的重要事項の決定
株主総会
定款の定め
または全員一致
業務執行権
代表取締役
社員
取締役
(任期)
1名以上
(1~10年)
-
監査役
(任期)
任意
(4~10年)
-
社員の地位の譲渡
原則自由
総社員の同意
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