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立ち上げ後の変更について

定款・商号の変更等
定款変更について

記載

定款変更とは、定款に記載されている内容を変更することをいいます。
定款の内容変更時は、基本的にその変更を「登記」することになるのですが、「登記」手続き時に変更した定款を添付しなくても済むので、訂正をし忘れがちです。
しかし、金融機関など最新の定款の提出を求められる機会がありますので、随時最新の定款に訂正しておいた方がいいでしょう。
(当事務所では、最新の定款の謄本の作成サポートもしております。)
さらに、「登記」手続きが必要な場合は、株主総会や取締役会などの議事録の作成が必要になります。

また、「登記」手続きが必要な場合は、登録免許税を支払う必要があります。支払う登録免許税は、各「登記」手続きごとに違います。
同時に複数の「登記」手続きが必要な場合は、それぞれの「登記」手続きに該当する登録免許税を支払う必要があります。例えば、社名変更(商号変更)と役員変更をする場合は、4万円(=3万円+1万円)です。
ただし、場合によっては、1つの登録免許税の適用で済む場合もあります。 例えば、事業目的の変更と社名変更(商号変更)を別々に行う場合は、それぞれ3万円で合計6万円の登録免許税がかかりますが、同時に行う場合には、3万円の登録免許税のみで済みます。

定款変更の料金
変更内容 登録免許税
資本の増加(増資額が428万円以下) \30,000
支店の設置(支店の数が一つの場合) \69,000
本店の移転(法務局同管轄) \30,000
本店の移転(法務局他管轄) \60,000
役員の変更(資本金が1億円以下) \10,000
商号の変更 \30,000
事業目的の変更 \30,000
解散事由の抹消 \20,000
有限会社から株式会社への変更
(株式会社の資本金が2000万円以下で増資がない場合)
\60,000

※定款の内容を変更される場合は、お声かけ下さい。最新の定款の謄本をおつくりしております。
(制作費用を1万円いただいております。)

商号変更について

商号変更とは、「社名」の変更のことです。これは定款変更が必要になります。

新会社法の施行前は、同一市町村内で同一営業のための同一商号の登記は禁止されていました。

しかし、新会社法の施行に伴って改正された商業登記法の規定により、同一住所の同一商号のみが禁止されることになりました。

同じ市町村であっても同じ住所でなければ同一の商号を登記することがOKになったのです。
商号を変更する場合、当然のことながら、会社実印(代表取締役印)の改印届も提出する必要があります。

商号変更の料金
変更内容 登録免許税
商号の変更 ¥30,000


本店の移転・支店の増設 有限→株式会社化