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本店の移転・支店の増設
本店の移転・支店の増設
本店の移転について

定款上の住所を元来どういう形で決めていたか(どこまで細かく決めていたか)によって、 定款変更に当たる場合と当たらない場合とに分かれます。
本店の移転先が、本店の旧所在地を管轄する登記所の管轄内か管轄外かで手続きが変わります。
管轄内の場合は、その登記所に本店移転の登記申請をすればそれで完了です。
管轄外の場合は、旧所在地の登記所に提出する書類と新所在地の登記所に提出する書類を まとめて旧所在地の登記所に提出する必要があります。
なお、支店がある場合は、本店移転の登記が完了した後で、支店の所在地を管轄する登記所に登記申請しなければなりません。
本店移転の料金
| 変更内容 | 登録免許税 |
| 本店の移転(法務局が同管轄の場合) | ¥30,000 |
| 本店の移転(法務局が他管轄の場合) | ¥60,000 |
| 支店における登記(支店一つ当たり) | ¥9,000 |
支店の増設(設置)について
支店を設置する場合、「本店所在地の登記所」と「新たに設置した支店の所在地の登記所」との二箇所に登記申請する必要があります。
本店所在地の登記所にも登記申請しなければならない点が少し分かりづらいかもしれませんが、比較的簡単な手続きで完了します。
なお、支店がある場合は、本店移転の登記が完了した後で、支店の所在地を管轄する登記所に登記申請しなければなりません。
本店移転の料金
| 変更内容 | 登録免許税 |
| 支店の設置 (支店の設置数一つ当たり) |
¥69,000 |







